役員運転手も36協定の締結は必要?

そもそも役員運転手という仕事は、待機時間も長く、他の職業とは異なる側面を持っています。そこで気になるのが、役員運転手も36協定を締結する必要があるのか、はたまた役員運転手に36協定締結は適用されるのかという点ではないでしょうか。ここでは、そうした役員運転手と36協定の関係について、解説していきたいと思います。

36協定とは?

簡単に言えば36協定とは、雇用主が労働者に時間外労働(残業)をさせるために締結する必要があり、その上で所轄の労働基準監督署への提出が求められるというものになります。

そもそも労働基準法において労働時間は1日8時間、週40時間と定められています。これを越えて時間外労働(残業)をさせるには、労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結が必要となり、「時間外労働を行う業務の種類」や「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」を定めなければなりません。

加えて2018年6月の労働基準法改正により、時間外労働時間は臨時的な特別な事情がない場合は月45時間、年360時間まで。臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、複数月平均80時間以内とし、月100時間を超えることはできず、月45時間を超えることができるのは、年間6か月までと定められました。これらの条件に違反した場合は、罰則が科せられます。

参照元:厚生労働省「36協定で定める時間外労働及び休日労働 について留意すべき事項に関する指針 (労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項等に関する指針) https://www.mhlw.go.jp/content/000350731.pdf

36協定の締結が必要になる条件

先にもご説明しました通り、労働基準法で定められた1日8時間、週40時間以上の労働時間を求める場合、また休日に労働を求める場合は、労使間で36協定を締結しなければなりません。その根拠となっているのは、労働基準法の第32条に定められている内容。

第32条1項では「使用者は、労働者を、一週間につき四十時間を超えて、労働させてはならない(休憩時間を除く)」とされており、また第32条2項では「使用者は、労働者に、一週間の各日について、一日8時間を超えて、労働させてはならない(休憩時間を除く)」とされています。

なお、1項と2項は双方とも条件を満たしていなくてはならず、仮に1週間の労働時間が40時間以内であっても、特定の日に9時間働かせるということはNGとなります。

役員運転手に36協定は適用される?

ご覧いただきました通り、36協定とは立場の弱い労働者が不当に長時間労働を課せられることがないようにルールを定めたものになります。その上で、難しい判断を求められるのが、役員運転手と36協定の兼ね合いです。

役員運転手は雇用されている労働者であることに変わりはありませんが、実際に運転業務当たっている以外の待機時間などは、拘束時間なのか、休憩時間と見なすことができるのかといったことが、しばしば論議になります。それゆえ、役員運転手を雇用する際には、待機時間を拘束時間として見なすのかどうかが重要なポイント。逆に勤務時間中の一定の時間を完全な自由時間として職務から一時的に離脱できるようにして、休憩時間と見なすというケースもあります。そうした勤務体系を細かく規定した上で、なおかつ労働基準法の基準を超える場合には、36協定を締結するべきと言ってよいのではないでしょうか。

役員運転手の36協定は、十分な話し合いが必要

以上の通り、36協定というものは元来、立場の弱い労働者が不当な長時間労働や休日出勤を強いられることがないようにするためのものです。それゆえ頭を悩ませてしまうのが、役員運転手の待機時間をどのように見なすのかという点。休憩時間なのか拘束時間なのかをしっかりと労使間で協議し、合意を得ることが大切になってきます。その上で36協定を締結する必要があるかどうかを判断するというのが、合理的なやり方と言えるのではないでしょうか。

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