最近ではトラックやバス、タクシー、ハイヤーなどの運転手に関連する、運送業界における2024年問題に関心が集まっています。こちらの記事では、2024年問題とはどのような内容なのか、ハイヤー運転手の場合はどのような影響を受ける可能性があるのかについて解説します。さらに、役員運転手の依頼主にはどんな影響を与えると考えられるのかという部分についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
近年注目されている、運送業界における2024問題とは、2024年4月1日より適用される、「改善基準告示」によっいぇ発生すると予想される影響を指しています。自動車運転者には拘束時間などを定めた「改善基準告示」が適用され、ルールを守った上で運転業務等を行うことが求められます。
働き方改革の一環として、2019年4月からさまざまな業種において時間外労働の上限規制が始まっていますが、2024年4月からは運送業界においても時間外労働の上限が適用されることになっています。この時間外労働の上限が適用された場合、自動車運転業務の年間時間外労働が制限されます。
以上から、2024年4月以降は、上限規制を破った場合には罰則として「6ヶ月以下または30万円以下の罰金が課される可能性がありますので、内容についてしっかりと確認しておく必要があります。
2024年問題はハイヤー運転手にはどのような影響を与えるのかという部分について見ていきましょう。ここでは、拘束時間や休憩、時間外労働について解説していきますので内容について確認しておいてください。
ハイヤー運転手の場合には、拘束時間や休憩期間などの規制は適用されないことになっています。
ちなみに、「拘束時間」とは、使用者に拘束されている時間を指します(労働時間+休憩時間)。簡単に言うと、会社へ出社(始業)してから、仕事を終えて会社から退社(就業)するまでの時間を指します。また、「休憩期間」とは、使用者の拘束を受けない期間を指します。すなわち、休憩期間とは業務が終了した時刻から、次の始業時間までの時間のことです。
ハイヤー運転手の場合、時間外・休日労働協定の延長時間については、これまでは「1ヶ月50時間または3ヶ月140時間および1年間450時間の目安時間の範囲内」とされてきましたが、2024年4月1日より下記の内容に改正されます。
ただし、臨時的特別な事情がある場合には、「1年について960時間を超えないもの」とし、労働時間を延長できる時間数または労働させられる休日の時間数を可能な限り少なくするように努める必要があります。
さらに、運転者が必要な睡眠時間を確保できるように、勤務が終了した後に一定の休息時間をとることが必要となります。
そのため、時間外労働時間についてはこれまでと比較した場合に削減される可能性があるといえるでしょう。今まで残業等の手当で稼いできた場合には押さえておきたいポイントといえます。
運送業界に対し、この2024年問題が大きな影響を与えるのではないかと考えられています。また、この問題は役員運転手の仕事にも大いに影響が考えられるといえるでしょう。
役員運転手は、役員のスケジュールなどに合わせて働くことになりますので、長時間労働になる可能性も高い職種といえます。しかし、2024年4月1日以降は役員運転手にも時間外労働に規制がかけられることになります。「1ヶ月45時間、1年360時間まで」というルールを破らないように注意する必要がある点は、依頼主においてもあらかじめ念頭に入れておく必要があるでしょう。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社