こちらの記事では、自動車運転業界における2024年問題が役員運転手にはどのような影響を与えるのか、という点について解説しています。
この2024年問題とは、トラックドライバーやタクシー、ハイヤー運転者などの時間外労働などに対する改正改善基準告示によって起こると考えられている影響のことです。どのような影響が考えられるのかをあらかじめ知っておきたい方は、ぜひ本記事を参照してください。
現在、物流業界や運送業界では「2024年問題」に注目が集まっています。この2024年問題とは、2024年4月1日から適用となる「改善基準告示」によって発生すると考えられる影響を指しています。
働き方改革の一環として2019年4月から「時間外労働の上限規制」が始まっていますが、自動車運転の業務においても2024年4月以降「時間外労働時間の上限」が適用されることが決まっています。この時間外労働時間の上限が適用されると、トラックドライバーやタクシー・ハイヤー運転者など自動車運転業務の年間時間外労働が上限960時間に制限されます。
これまで、タクシードライバーなどの自動車運転業務は、いわゆる「36協定」の特別条項が抜け穴となっていた状況がありました。しかし2024年4月以降に上限規制を破った場合には、罰則として6ヶ月以下の懲役または30万円以上の罰金を課せられる可能性があります。この上限規制は、企業の規模には関係なく適用されることになっています。
2024年問題は、役員運転手にはどのような影響を与えるのでしょうか。ここでは、「時間外労働の規制」「労働時間削減の可能性」「休息時間の確保がしやすくなる」といった3点について解説していきますので、考えられる影響について知っておきたい方はぜひ参考にしてください。
2024年問題による影響でまず挙げられるのが、時間外労働に規制がかけられる点です。原則として、時間外労働を月45時間、また年360時間以内としていない場合には罰則が課せられる可能性がある、ということになります。この点から考えると、例えば派遣契約など時間制で働いているドライバーの場合には収入の減少に繋がるケースもある、といえるでしょう。
ただしワークライフバランスをしっかり整えた形で働きたいと考えている場合には、逆に働きやすい環境になるとも考えられます。
時間外労働だけではなく、2024年4月からは年間・月間の拘束時間についても制限が設けられます。当然、労働時間が短くなるとドライバー自身の収入も減少することになります。
もちろん、これまで2024年4月から適用される上限を超えて働いていた人ばかりではないと考えられるため、一概に収入減少につながるとは限りませんが、もし労働時間が減ることで収入減につながった場合には、離職する方も出てくる可能性も考えられます。
長時間労働や過重労働になりやすい自動車運転業界における健康確保の観点から、1日あたりの休息時間についても見直しが行われます。ここでいう「休息時間」とは、その日の業務終了から次の業務が始まるまでを指しており、業務終了時刻から次の始業時間までの時間を指します。
現行では継続8時間の休息時間が求められているものの、2024年4月からは日勤の場合継続11時間の休息時間が基本(最低でも9時間の確保が必要)になります。このような点についても見直しが行われていることから、休息時間は確保しやすくなるといえるでしょう。
こちらの記事では役員運転手の仕事にも大きく影響してくる、2024年問題についてご紹介してきました。この2024年問題によってさまざまな影響が出てくると考えられますが、役員運転手においても非常に関係のある話でもあります。
2024年4月以降は業務による拘束時間が短くなることに加え、時間外労働も制限されることによって休息時間の確保がしやすくなります。しかし、時間外労働への規制による影響などによって売上や収入が減少した場合には、運賃の値上げによって減少した分をカバーする、といった動きが出てくることも予想されています。
このように、2024年問題の影響が依頼主に負担としてのしかかってくる恐れもある点はあらかじめ念頭においておくことも大切なポイントであるといえるでしょう。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社