役員車の購入費用は、通常6年間(軽自動車は4年間)にわたり、定額法または定率法で経費計上が可能です(減価償却)。役員車にかかる自動車保険料やガソリン代、車検代なども経費として計上できます。
また、役員車の運転手として派遣会社を利用すれば、雇用に関連する費用は人材派遣費(企業によっては外注費、外注工賃など)として経費計上が可能です。これら車両にかかる費用や運転手にかかる費用は、基本的にすべて経費となるため、その分だけ節税対策につながります。
役員車の購入方法は、大きく分けて「一括」「ローン」「リース」の3種類。これらのうち、支払総額だけに注目すれば「一括」がもっともお得であることは想像できるでしょう。「ローン」や「リース」には利息がかかるからです。
ただし、「一括」や「ローン」では減価償却費や維持費などの仕訳処理が煩雑になることに対し、「リース」では月々のリース料を計上するだけなので仕訳処理が非常に楽です。また、初期費用の点でも「リース」がもっとも有利になることから、一概に支払総額だけ比較して「一括」を選択するのは早計かもしれません。自社の現状に照らし、適切な購入方法を検討してみましょう。
新車で購入した普通車は、6年間にわたって減価償却するよう定められています。多くの企業では「なるべく短期間で減価償却費に計上して利益と相殺したい」と考えますが、6年間というルールがある以上、勝手に減価償却期間を短縮して処理することはできません。
一方、新車登録から4年以上経過した中古車を購入した場合、2年間にわたって減価償却するよう定められています。そのため、可能な限り短い期間で減価償却したい企業には、新車ではなく4年落ちの中古車を購入したほうが有利になると言えるでしょう。
役員運転手付きの役員車を使用することで、取引先や世間一般に対し、その企業が繁栄しているようなイメージを与えることができます。
たとえ役員であっても、多くの企業では電車やタクシーなどで目的地まで移動しますが、これらの手段ではなく、あえて役員運転手付きの役員車で移動すれば、その企業に対する取引先からの信頼感は高まる可能性があるでしょう。
役員の中には、自分で社用車や自家用車を運転して目的地へ移動する人もいます。もちろん、運転技術に自信があればこそ自分で運転するわけですが、いかに運転技術の高い役員であっても、運転を本業としているドライバーの技術には及びません。単純に事故の可能性という点で考えれば、役員運転手に運転を任せたほうが安心でしょう。
また、もし役員が自分の運転する車で事故を起こし、行政処分や刑事処分を受けた場合、その情報が外部に伝われば企業イメージの低下を招きかねません。一方で、もし役員運転手が運転して事故を起こしたとしても、同乗する役員に行政処分や刑事処分は科されないため、企業イメージ低下のリスクを避けられるでしょう。
電車やバスなどで移動している最中、重要な書類へ目を通したり、取引先と電話したりすることはできません。タクシーで移動する場合であっても、情報漏洩のリスクを考慮すれば、安易に車内で電話することはできないでしょう。
その点、役員車の場合なら、役員運転手に守秘義務があることから、役員は安心して重要書類に目を通したり電話したりすることが可能です。移動時間を有効に活用できる点は、役員運転手付きの役員車の大きなメリットと言えるでしょう。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社