あるアンケートにて「専属運転手を雇う条件としてゴールド免許は必要?」という質問をしたところ、必要は6割、不要は4割という回答となったそうです。必要が不要を上回ったのはある意味予測通りと言えますが、これが役員運転手の場合となると、必要とする割合はより大きくなるものと思われます。
本ページでは、役員運転手として雇用するドライバーの条件として、ゴールド免許は必要か否かについて考察していきます。役員運転手の雇用を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
ゴールド免許とは過去5年間に無事故・無違反であったドライバーに交付される運転免許のことです。正式名称を「優良運転者」といい、安全運転を心がける運転者であることの証とされています。過去5年間に一回以上の事故や違反があったドライバーはブルー免許、免許取得から3年以内のドライバーはグリーン免許になります。
警察庁が発表している「運転免許統計 令和4年版」によりますと、2022年時点でのゴールド免許保有率は約62.6%とのことです。6割以上のドライバーがゴールド免許保有ということになります。ただし現状では、いわゆるペーパードライバーであればそのままゴールド免許となる制度であり、運転頻度が高いドライバーほどゴールド免許達成は難易度が上がります。
新しい免許証の交付前5年間において無事故・無違反であること加えて、同乗者が運転者に対して事故につながる行動をそそのかす「重大違反教唆幇助」や私有地でや私道などの公道外で人を死傷させる事故を起こす「道路外致死傷」を起こしていないという条件をクリアしたドライバーに対してゴールド免許が交付されます。
ゴールド免許は優良運転者に対して交付されますので、役員運転手として雇用するドライバーは、ゴールド免許の所有者である方が望ましいといえます。もちろん5年間ペーパードライバーだった者がいきなり役員運転手となるというのであれば話は別ですが、運転手として勤務実績のあるドライバーは、一定レベル以上の運転技術を有しており、交通安全に関する意識も高いということの証になります。
何よりゴールド免許となるには、5年間、慎重な運転を心がけてきたドライバーですので、そうした人間性も役員運転手には適していると言ってよいでしょう。これらのことから、役員運転手はゴールド免許所有者が望ましいでしょう。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社