自社で雇用している役員運転種手が社用車で、万一交通事故を起こしてしまった場合に、事業者に負うべき責任や、車両の修理代などの費用に関することを、本ページで解説しています。ぜひご覧になってください。
雇用している役員運転種手が社用車で事故を起こしてしまった場合、運転手本人にも責任は課せられますが、運転手だけにすべての責任が課せられるのではなく、運転手の雇用主である事業者にも責任が発生します。事業者に課せられる責任の主なものをご紹介します。
役員運転種手に限らず、業務にあたって従業員が他人に損害を与えた場合には、従業員だけでなく事業者もその責任を負うと、民法の第715条の使用者責任で定められています。
事業者は、従業員の労働によって売上や利益を上げているという考えに基づき、労働活動のなかで他人に損失を生じさせてしまった場合にも、事業者は従業員とともに責任を負わなければならないと規定されています。役員運転手が事故を起こしてしまった場合に限らず、例えば従業員の社内での暴力行為や、取引先企業の社員に対するセクハラなどの場合にも適用されます。また役員運転手が事故を起こしてしまった場合、人身事故でも物損事故でも、使用者責任は発生します。
これは道路運送車両法のなかにある自動車損害賠償保障法の第3条である「自動車損害賠償責任」によって規定されています。運行供用者とは一般的に車両の所有者のことを指し、社有車の場合は事業者が運行供用者と見なされます。
雇用している役員運転手が社有車を運転中に事故を起こしてしまった場合、事業者が運行供用者となりますので、運転手本人だけではなく、事業者にも運行供用者責任が課せられることになります。なお、上記の使用者責任においては人身事故・物損事故の双方に責任が生じるのに対し、運行供用者責任は人身事故の場合のみ発生するという違いがあります。
従業員として雇用している役員運転手が社有車で人身事故を起こしてしまったという場合、雇用主である事業者が使用者責任ならびに運行供用者責任を負うことになります。
ただし、事故を起こしてしまった従業員が全く責任を負う必要がないということではありません。事故を起こしてしまったことによる罰金や免許点数の減点などは、運転手本人に課せられます。また従業員が業務時間外に勝手に社有車を乗り回して事故を起こしたという場合には、事業者が従業員に損害賠償を請求できる可能性が高くなります。
従業員として雇用している役員運転手が社有車で事故を起こしてしまった場合、社有車の修理費用は事業者が負担するという場合が多数を占めています。これは労働基準法の第16条にて「賠償予定の禁止」が定められているため。労働契約を交わす際に、予め違約金や損害賠償額を前提とした契約を結ぶことはできないとされているからです。
その一方で、事故を起こした従業員に対し、修理費の請求を完全に禁止していることではありません。前述したような、業務外で勝手に社有車を乗り回して事故を起こしたという場合や、運転中にスマホ操作をして事故を起こしたという場合、あるいは一定期間中に何度も繰り返して事故を起こしているといった場合には、修理費を請求できる可能性が高くなります。
社員として雇用している従業員が業務として社有車を運転中に事故を起こしてしまったという場合、事業主には使用者責任と運行供用者責任がありますので、賠償額や修理費を全額従業員に請求するということは、ほぼ不可能です。あくまで一部金額を請求できる程度とお考えください。
雇用契約の際に賠償金や修理費の支払いを強要するということは法律で禁止されています。さらに、事故を起こした従業員に対し、事業者は就業規則に記載されていないペナルティを与えることはできません。事故を起こしたことにより降格や減給を行う場合には、就業規則でそれらの処分を行う可能性があることを事前に示していなければならないということに注意してください。
以上の通り、従業員として雇用している役員運転手が社有車で事故を起こしてしまった場合、事業主には大きな責任が課せられ、また従業員も罰金や免許点数減点などの負担が生じます。そのような負担を軽減し、より本来の業務に注力するためには、役員運転手のアウトソーシングを検討してください。
アウトソーシング先から派遣された運転手が仮に事故を起こしてしまっても、管理請負自動車保険が適用されますので、依頼主が事故処理を負担する必要はなく、損害賠償の支払いや各種処理もアウトソーシング先が行ってくれます。運転手が事故を起こしてしまうリスクを考えれば、役員運転手のアウトソーシングは、検討する価値があるのではないでしょうか。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社