ここでは役員運転手の外部サービスの契約形態の違いについて調査。派遣と請負ではどのような違いあるのか、両者を比較してそれぞれのメリット・デメリットを整理。考えられる問題の解決方法についてもご紹介します。
労働者派遣とは派遣会社が派遣した役員運転手を派遣先の労働に従事させることを言います。そのため役員運転手は派遣先ではなく派遣会社と労働契約を結び給与の支払いを受けます。仕事の指示は派遣先の企業が行いますが、一般労働者派遣の場合は派遣期間が最長3年なので原則として同一企業で働き続けることはできません。
請負とは労働の結果として仕事の完遂を目的とするもので、請負会社が役員運転手を送り込んで業務を行います。運転手が請負会社と労働契約を結ぶ点までは派遣と同じですが、指揮命令は派遣先ではなく請負会社が行います。これは請負契約が人だけを提供するのではなく運行業務全般を請け負う契約形態となっているためです。
役員運転手の提供を受ける企業側から考えると、派遣契約のメリットは仕事の指示を直接できる点で、デメリットは労務管理の必要があり一般労働者派遣の3年ルールに縛られること。請負契約はこれとは逆に労務管理の必要がなく、契約期間の縛りがないのがメリットですが指揮命令が直接できないのがデメリットです。
派遣契約のデメリットである契約期間の制限については60歳以上や無期雇用派遣契約を結んでいる場合は適用されません。請負契約の直接指示ができないデメリットに関しては請負元を通して、迅速に役員運転手に連絡が可能になる工夫が必要です。トラブルを避けるには事前に対策について話し合い共有しておくことです。
外部の役員運転手サービスを受ける際は派遣と請負の2つの契約形態があるということを企業側がしっかり理解することが重要。それを無視するとトラブルになったり法律違反になることもあるからです。その上で、派遣会社・請負会社のサービスの特徴を整理し、自社にできるだけ負担のない契約を行うことをおすすめします。
依頼する前に知っておきたい
役員運転手派遣の基礎知識について詳しく見る
このメディアでは、大阪府で利用可能な役員運転手派遣会社を紹介しています。TOPページでは企業の役員が利用する傾向に合わせてオススメの派遣会社3社を紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社