役員運転手を雇用しようと検討されている場合、ぜひ知っておいていただきたいことのひとつが「断続的労働の適用除外」についてです。言葉だけ見ても何のことかよく分かりづらいという方が大半と思われますが、運転手のような待機時間の長い職種の人材を雇用する場合には、ぜひとも検討すべき制度になります。ぜひ知識を深めておいてください。
そもそも役員運転手という仕事は実際に車を運転している時間よりも、待機している時間の方が長いというのがよく見られるケースです。加えて「休憩」や「休日」もキチンと付与しなければなりません。経営者サイドから見れば、なかなに悩ましい問題と言えるでしょう。そこで利用を検討したいのが「断続的労働の適用除外制度」に他なりません。どのようなものなのか、詳しく見ていきましょう。
端的に申しますと、断続的労働とは待機時間が長い業務のことであり、まさに役員運転手も該当します。そうした待機時間が長い業務の場合、申請を行い認可されれば、労働基準法が定める「労働時間」「休憩」「休日」に関する項目が適用されなくなるというのが「断続的労働の適用除外制度」なのです。
待機時間が長い断続的労働の場合、休憩や休日が少なく、また労働時間が長くなっても健康を害する可能性は低いという考えにより、この制度が用意されています。もちろんすべてのケースで申請が認可されるとは限りませんが、認可されれば人件費削減などに大きく寄与することでしょう。
上記でご紹介しました通り、断続的労働の適用除外制度が自社の役員運転手にも適用されれば、経営者サイドには大きな魅力であり、メリットと言えるでしょう。しかしながら、どんなケースにもこの制度が適用されるという訳ではありません。所定の条件を満たした上でキチンと申請を行い、認可されて初めて、この制度を利用することができるのです。
まずクリアしなければならない前提条件として、以下の内容が挙げられています。
もちろん役員運転手という仕事は多少なりとも精神的緊張が伴いますが、過度に強いられるという程ではないということを証明できれば条件はクリアできるものと思われます。また勤務時間のうち、半分以上が待機時間であれば条件に合致します。なおかつ、1日に8時間以上の運転を行っていないという条件をクリアしていれば、断続的労働の適用除外制度を申請するための条件を満たしており、申請を行うことができます。
繰り返しになりますが、断続的労働の適用除外制度は、上記の条件をクリアしていることが前提条件ですが、その上で適宜申請を行い認可を得る必要があります。また運転業務が深夜に及ぶ場合には手当支給が必要になる点も注意が必要
断続的労働の適用除外制度を利用するには、所轄の労働基準監督に必要書類を提出して申請を行い、認可を得ることが必要となります。
申請にあたって必要となるのは、以下の書類になります。
前述しました通り、断続的労働の適用除外制度が適用された場合には、休日手当や時間外手当の支払いは必要となります。しかしながら22時から5時の間に仕事をした場合、深夜手当の支払いは必要となります。とりわけ役員運転手は夜遅い時間に働くことも少なくないことでしょう。断続的労働の適用除外制度が適用されても、深夜手当の支払いは必要という点に留意しておいてください。
以上の通り、断続的労働の適用除外制度は条件を満たしており申請をクリアできれば、役員運転手雇用における大きなアドバンテージとなることでしょう。しかしながら、申請は容易とは言えず、とりわけ労働基準製作所に提出する各種資料の作成は、なかなかの手間暇が必要となります。
そうした諸々も含め、自社で役員運転手を雇用するのは負担が大きいという場合には、外部委託として、役員運転手の派遣を検討してみることをお勧めします。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社