ここでは役員運転手を解雇できる理由についてリサーチ。会社はどのようなことが発生すると解雇(クビ)を検討することになるのか、簡単にできるものなのかどうかも含め、さまざまなケースについてご紹介します。
採用した役員運転手が希望するような人材と違っていたというだけでクビにすると不当解雇になります。弁護士とも相談し理由を明確にした上で30日前までに解雇予告を行います。
遅刻や無断欠勤は解雇理由になりますが、1回遅刻しただけで即刻解雇はできません。本人に対して指導を行った上で、それでも繰り返す場合は解雇を言い渡すことになります。
役員運転手にとって事件・事故は致命的と言えます。事故は内容にもよりますが、運転手の重大な過失により深刻な人身事故を起こした場合は解雇される可能性が高くなります。
就業規則は労働基準法でも10人以上の事業所で作成が義務付けられており、違反は解雇理由になります。就業規則を定めずにクビにすると不当解雇を主張される可能性があります。
窃盗や金銭の使い込みなど明らかな犯罪でなくても、機密情報を漏洩し会社に不利益を与えた場合は処分の対象となり、意図的な守秘義務違反は懲戒解雇になることがあります。
経歴詐称により解雇になるのは、それが役員運転手の業務へどのくらい関わるかで決まります。運転手にとって重要な運転免許取得に関する詐称であれば解雇の可能性は高いです。
ケガや病気の原因が会社側にある場合は解雇することはできませんが、病気やけがにより役員運転手の仕事に復帰することが困難になった場合は解雇される可能性はあります。
業績の悪化は企業側に責任があるため、それを理由に簡単に解雇することはできません。経営悪化により人員削減に至る理由や整理解雇を行う根拠を明確に示す必要があります。
役員運転手を解雇する場合には、正当な解雇理由があるかどうかを確認することが必要です。そのため、「気に入らないから解雇したい」「仕事ができないから解雇したい」などの理由で解雇することはできません。もし、正当な理由なく解雇した場合には、解雇された役員運転手から裁判を起こされる可能性も考えられます。
この場合、解雇理由は「本人に何らかの問題がある場合」と「会社に問題がある場合」に分けられます。例えば、無断欠勤や遅刻を繰り返す場合などは本人に問題がある場合にあたりますが、すぐに解雇できるわけではなく、まずは指導を行うことが必要です。一方、業績の悪化などによる解雇は企業側の問題となりますが、その場合も解雇するにはさまざまな条件をクリアする必要があります。
もし役員運転手側に何か問題があるために解雇を考えている場合でも、即解雇できるわけではありません。そういった場合には、まず役員運転手に対して指導を行い、問題を改善するように求めるという段階を踏む必要があります。
それでも改善されない場合には、諭旨解雇(会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させた上で解雇する懲戒処分)を行います。
役員運転手を解雇すると決まった場合には、解雇予告を行います。解雇予告は、少なくとも解雇の30日前までに行うことが労働基準法により定められていますので、急に解雇することはできない点に注意が必要です。
もし解雇予告をしない場合には、その役員運転手に対して30日に満たない分の平均賃金を支払う必要があります。この手当は、解雇予告手当と呼ばれています。
役員運転手を含めた従業員を解雇する場合には、場合によっては解雇された側から「不当解雇」として訴えられる可能性も考えられます。そして、もし裁判になり負けてしまった場合には、企業のイメージダウンは避けられないといえるでしょう。このことから、解雇ができるかどうか判断が難しいケースの場合には、弁護士に相談することが望ましいといえます。
役員運転手を正社員として雇用すると、採用に失敗したからといって簡単に解雇はできません。役員運転手は雇用以外に外部の派遣サービスを利用など事前の検討が必要です。
このメディアでは、他にも、大阪府で利用可能な役員運転手派遣会社を紹介しています。TOPページでは企業の役員が利用する傾向に合わせてオススメの派遣会社3社を紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。
役員運転手派遣の利用・乗り換えを検討しているのであれば、まずは自社での用途を洗い出しましょう。その上で重視したいポイントを明確にし、自社に合ったサービスを選ぶ事が大切です。下記のページでは、おすすめの役員運転手派遣サービス3社を紹介しているので、ぜひチェックしてください。
選定条件:
※2023年4月1日時点のGoogleで「役員運転手派遣 大阪」と検索して出てきた大阪府に事業所を持つ契約形態が請負あるいは派遣の役員運転手派遣会社20社から労務管理に対応、運行実績があるドライバーを派遣すると記載があり、事故の補償対応を行うと記載がある企業をピックアップ。以下の特徴別で選定。
東京・日本交通:日経MJ(2022年10月19日発行)で13年連続(2010年~2022年)売上No1を受賞しているタクシー・ハイヤー会社
大阪相互タクシー:1日または3時間から時間単位の利用が可能なタクシー・ハイヤー会社
国際ハイヤー:外国語対応しV.I.Pの送迎実績のあるドライバーが運行すると明記しているタクシー・ハイヤー会社